タックスプランニング|3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験
この分野には 30問あります。くり返し出ているものから並べています。
問題が多い回は2026年5月公表(CBT)(10問)・2025年5月公表(CBT)(10問)・2024年5月公表(CBT)(10問)です。
この分野で出た問題
- 2025年5月公表(CBT) 問50その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2024年5月公表(CBT) 問49住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。
- 2025年5月公表(CBT) 問49住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除期間は最長で( )である。
- 2026年5月公表(CBT) 問49住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は( )である。
- 2024年5月公表(CBT) 問17個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
- 2024年5月公表(CBT) 問20夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
- 2024年5月公表(CBT) 問50年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
- 2025年5月公表(CBT) 問17所得税において、その年中の給与等の収入金額が103万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
- 2024年5月公表(CBT) 問19所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
- 2026年5月公表(CBT) 問50所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で( )である。
- 2025年5月公表(CBT) 問48所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。
- 2026年5月公表(CBT) 問17所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
- 2024年5月公表(CBT) 問46所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。
- 2025年5月公表(CBT) 問47所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
- 2026年5月公表(CBT) 問20所得税において、基礎控除の控除額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、58万円である。
- 2026年5月公表(CBT) 問48所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき( )である。
- 2026年5月公表(CBT) 問16所得税において、源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。
- 2025年5月公表(CBT) 問18所得税において、物品販売業を営む個人事業主による事業所得の金額の計算上、商品の売上原価は、「期末商品棚卸高+仕入金額-期首商品棚卸高」の算式により計算する。
- 2025年5月公表(CBT) 問16所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。
- 2026年5月公表(CBT) 問47所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
- 2025年5月公表(CBT) 問20所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 2026年5月公表(CBT) 問18所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。
- 2025年5月公表(CBT) 問19所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
- 2024年5月公表(CBT) 問18所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
- 2026年5月公表(CBT) 問19所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。
- 2024年5月公表(CBT) 問47所得税において、( )は、所得控除に該当する。
- 2025年5月公表(CBT) 問46所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。
- 2024年5月公表(CBT) 問16所得税や住民税は国税であり、固定資産税や登録免許税は地方税である。
- 2024年5月公表(CBT) 問48納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。
- 2026年5月公表(CBT) 問46給与所得者が30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支給を受けた場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。
正解と解説は、答え合わせのあとに出ます。
年度から解く
この分野の問題は 3年度ぶんの試験から出ています。いちばん新しいのは2026年5月公表(CBT)です。年度別に解くと、回ごとにまとめて解けます。