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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問20

タックスプランニング

配当控除に関する問題

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所得税において、上場株式の配当に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができない。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

申告分離課税を選んだ上場株式の配当には、配当控除は使えません。

配当控除は、配当所得について法人税と所得税の二重課税を調整するために設けられた税額控除です。上場株式の配当所得は、原則として源泉徴収で課税を終えることができますが、確定申告をする場合は総合課税か申告分離課税のいずれかを選択できます。

配当控除の適用を受けられるのは、配当所得を総合課税で申告した場合に限られます。申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失と損益通算ができる一方、配当控除の適用は受けられません。したがって、この文は正しい記述です。

見分け方として、総合課税なら配当控除、申告分離課税なら譲渡損失との損益通算と、どちらを選ぶかで使える仕組みが分かれる、と対にして覚えると判断しやすくなります。

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出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問20(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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