(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17
タックスプランニング
給与所得に関する問題
所得税において、その年中の給与等の収入金額が103万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
給与所得が0になるのは収入55万円以下で、103万円以下ではありません。
この問は、給与所得の金額の計算と給与所得控除で判断します。給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。
基準日当時の給与所得控除額は、収入金額が162万5,000円までは一律55万円です。そのため、給与所得が0になるのは収入金額が55万円以下のときです。収入金額が103万円であれば、103万円-55万円=48万円の給与所得が残ります。この文は誤りです。
103万円は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合わせた額で、所得税がかからない給与収入の目安として知られる数字です。給与所得が0になる額とは別のものなので、混同しないようにしましょう。出題当時(2024年4月1日現在の法令等)は、給与所得控除の最低額は55万円でした。現在は令和7年度税制改正により、令和7年分から65万円に引き上げられています。さらに、令和8年分と令和9年分を74万円とする改正が2026年12月1日に施行されます(どちらでも103万円の給与所得は0になりません)。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1○(正しい・適切):103万円が所得税のかからない収入の目安として広く知られているため、給与所得も0になると考えて、正しいと判断しやすい文です。給与所得控除だけでは55万円までしか差し引けず、103万円の収入なら48万円の給与所得が残ります。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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