2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47
タックスプランニング
ふるさと納税に関する問題
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所得税において、ふるさと納税の謝礼として地方公共団体から受ける返礼品に係る経済的利益は、( )として総合課税の対象となる。
- 1一時所得
- 2配当所得
- 3雑所得
答えと解説
✓ これが正解1一時所得
解説
ふるさと納税の返礼品の経済的利益は、一時所得になります。
ふるさと納税は、応援したい地方公共団体に寄附をすると、寄附金控除などにより所得税・住民税が軽くなる仕組みです。寄附をすると、地方公共団体から謝礼として特産品などの返礼品を受け取ることがあります。
国税庁の質疑応答事例は、この返礼品の経済的利益は一時所得に該当するとしています。所得税では、金銭以外の物や経済的利益も収入に含まれ、返礼品は非課税所得に当たりません。地方公共団体は法人なので、返礼品は法人からの贈与により取得したものと考えられ、一時所得になります。したがって、空欄には一時所得が入ります。
一時所得には最高50万円の特別控除があるため、返礼品のほかに一時所得がなく、その額が50万円以下であれば課税関係は生じません。個人からもらえば贈与税、法人からもらえば一時所得、と区別して覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2配当所得:配当所得は、法人から受ける剰余金の配当や投資信託の収益の分配など、出資に対する見返りとして受け取る所得です。ふるさと納税は出資ではなく寄附で、返礼品はその謝礼なので、配当所得には当たりません。
- 3雑所得:雑所得は、公的年金等や副業の収入など、ほかの9種類の所得のどれにも当たらない所得です。返礼品は法人からの贈与として一時所得に当てはまるため、ほかの区分に当たらない所得をまとめる雑所得には入りません。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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