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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48

タックスプランニング

生命保険料控除に関する問題

納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、(   )となる。

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✓ これが正解112万円

解説

新契約は各4万円が上限で、3つ合わせて12万円です。

生命保険料控除は、支払った生命保険料に応じて所得から差し引く所得控除で、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3つがあります。2012年1月1日以後に締結した契約(新契約)では、それぞれの控除額を支払保険料等の額に応じて計算し、年間の支払保険料等が8万円を超えると一律4万円になります。

この問では、3つの保険料をそれぞれ年間10万円支払っているので、どれも8万円を超えており、控除額は各4万円です。合計すると4万円×3=12万円となり、生命保険料控除の合計の上限12万円にちょうど収まります。

したがって、空欄には12万円が入ります。

覚え方として、新契約は1つの控除あたり最高4万円、3つ合わせて最高12万円と押さえておくと計算が速くなります。

出題当時(2023年4月1日現在の法令等)は、新契約の一般の生命保険料控除の上限は一律4万円でした。現在は令和8年分以降の所得税で、23歳未満の扶養親族がいる場合は一般の生命保険料控除の上限が6万円となりますが、合計の上限12万円は変わらないため、この問の結論は同じです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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