(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50
タックスプランニング
青色申告に関する問題
所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で( )である。
- 138万円
- 265万円
- 386万円
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✓ これが正解265万円
解説
青色申告特別控除の最高額は65万円です。
青色申告特別控除は、帳簿をつけて青色申告をする個人事業主などが、事業所得などの金額から差し引ける控除です。控除額は、帳簿のつけ方や申告の方法によって65万円・55万円・10万円に分かれます。
事業所得などを生ずべき事業を営み、正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告すると55万円です。さらに、仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿として保存するか、確定申告書をe-Taxで送信すると、65万円になります。これらに当たらない青色申告者は10万円です。
したがって、空欄には65万円が入ります。複式簿記で55万円、電子での保存か申告を加えて65万円、と段階で覚えておくと、控除額の区分を整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 138万円:38万円は、青色申告特別控除の控除額の区分にはない金額です。青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円の3段階で、所定の要件を満たした場合の最高額は65万円です。
- 386万円:86万円は、青色申告特別控除の控除額として定められた金額ではありません。複式簿記と期限内申告に加え、e-Taxでの申告などの要件を満たした場合に受けられる65万円が最高額です。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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