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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46

タックスプランニング

一時所得に関する問題

所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。

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✓ これが正解2① 150万円 ② 75万円

解説

一時所得は150万円で、総所得金額にはその2分の1の75万円を算入します。

所得税の一時所得の金額と、総所得金額に算入する金額を求める計算問題です。一時所得は、懸賞の賞金や生命保険の満期保険金など、営利を目的とした継続的な行為から生じたものではない、一時的な性質の所得をいいます。

一時所得の金額は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)で求めます。この問では、300万円-100万円-50万円=150万円です。さらに、一時所得は他の所得と合計するとき、その金額の2分の1に相当する金額を総所得金額に算入します。したがって、150万円×1/2=75万円です。①は150万円、②は75万円となります。

特別控除50万円を引いてから2分の1にする、という2段階の順序を守ることが計算のポイントです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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