(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50
タックスプランニング
年末調整に関する問題
年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
- 1給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
- 2初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
- 3生命保険料控除の適用を受けようとする者
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✓ これが正解2初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
解説
住宅ローン控除を初めて受ける年は確定申告が必要です。
給与所得者の多くは、勤務先の年末調整によって所得税の精算が済むため、確定申告をする必要がありません。ただし、一定の場合には、年末調整の対象となる人でも確定申告が必要になります。
住宅借入金等特別控除は、適用を受ける最初の年分について、必要な書類を添えた確定申告書を提出しなければなりません。給与所得者は、2年目以後の年分であれば、税務署から送られる証明書や金融機関の年末残高等証明書を勤務先に提出することで、年末調整で控除を受けられます。初めて適用を受けようとする年は年末調整では控除を受けられないので、確定申告が必要です。
したがって、空欄には初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者が入ります。
覚え方として、住宅ローン控除は1年目は確定申告、2年目以後は年末調整と、年数で手続きが変わる点を押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1給与の年間収入金額が1,000万円を超える者:給与の年間収入金額が1,000万円を超えるだけでは、確定申告は必要になりません。給与所得者で確定申告が必要になる収入の基準は、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合です。
- 3生命保険料控除の適用を受けようとする者:生命保険料控除は、勤務先に保険料控除申告書と控除証明書を提出すれば、年末調整で適用を受けられます。そのため、この控除を受けるためだけに確定申告をする必要はありません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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