(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16
タックスプランニング
非課税所得に関する問題
所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説を見る
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
病気で受け取る入院給付金は、所得税では非課税です。
この問は、所得税の非課税所得のうち、保険の給付金の扱いで判断します。所得税法とその施行令では、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金や給付金は、非課税とされています。
病気(疾病)による入院給付金は、けがではないので対象外と思うかもしれません。しかし、国税庁の取扱い(所得税基本通達)では、疾病によるものも身体の傷害に基因して支払を受けるものに当たるとして扱っています。そのため、病気で入院した被保険者が医療保険から受け取る入院給付金は非課税です。したがって、この文は正しいです。
ただし、医療費控除を受けるときは、補てんされた入院給付金の額を医療費から差し引く必要があります。覚え方は、自分の体のことで受け取る給付金は非課税、と押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2×(誤り・不適切):病気はけがではないので、身体の傷害に基因する給付金には当たらず課税されると考えて、誤りと判断しやすい文です。病気による入院給付金も非課税の扱いを受けるため、被保険者が受け取っても所得税はかかりません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)