(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19
タックスプランニング
純損失に関する問題
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
純損失を繰り越せるのは翌年以後3年間なので、この文は誤りです。
この問は、青色申告者の純損失の繰越控除の期間を問うものです。純損失とは、損益通算をしてもなお控除しきれない損失の金額です。
青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、その翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得金額から控除することができます。そのためには、損失が生じた年に青色申告書を期限内に提出し、その後も連続して確定申告書を提出する必要があります。最長で10年間とするこの文は誤りです。
なお、前年も青色申告をしている場合は、純損失を前年に繰り戻して所得税の還付を受けることもできます。個人の所得税の純損失は3年、と年数をはっきり覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1○(正しい・適切):法人税の欠損金の繰越期間など、より長い期間と混同して正しいと判断しがちです。個人の所得税で青色申告者の純損失を繰り越せるのは翌年以後3年間なので、最長で10年間とする部分が誤りです。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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