2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48
タックスプランニング
分離課税に関する問題
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日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
- 1① 10.21% ② 申告
- 2① 20.315% ② 申告
- 3① 20.315% ② 源泉
答えと解説
✓ これが正解3① 20.315% ② 源泉
解説
預貯金の利子は、20.315%の源泉分離課税の対象です。
日本国内で支払を受ける預貯金の利子は利子所得に区分され、原則として、支払の際に一定の税率で税金が差し引かれ(源泉徴収され)、それだけで課税関係が完了する源泉分離課税の対象です。確定申告をする必要はなく、他の所得と合算することもありません。
税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計で20.315%です。復興特別所得税は所得税額の2.1%なので、15%×2.1%=0.315%となります。したがって、①に20.315%、②に源泉が入ります。
見分け方として、預貯金の利子は源泉分離課税で申告の対象にならない、上場株式の配当や特定公社債の利子は申告分離課税を選べる、と金融商品ごとの課税方法を区別して押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1① 10.21% ② 申告:10.21%は、所得税10%に復興特別所得税を加えた税率で、報酬・料金の源泉徴収などで見かける数字です。預貯金の利子は住民税を含めて20.315%で、申告ではなく源泉分離課税の対象です。
- 2…申告:税率の20.315%は合っていますが、課税方法を申告分離課税としている点が誤りです。国内の預貯金の利子は、支払の際に源泉徴収されるだけで課税関係が完了し、確定申告の対象にはなりません。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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