2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46
タックスプランニング
入院給付金に関する問題
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所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、( )とされる。
- 1非課税所得
- 2一時所得
- 3雑所得
答えと解説
✓ これが正解1非課税所得
解説
病気で入院して受け取る入院給付金は、非課税所得です。
所得税では、一定の所得について、政策上の理由などから課税しない非課税所得が定められています。身体の傷害や病気に基因して支払われる保険金や給付金はその代表例です。
病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、身体の病気に基因して受け取るものなので、非課税所得とされます。手術給付金や通院給付金、がん保険の診断給付金なども同様です。なお、医療費控除を受ける場合は、入院給付金で補てんされた額を医療費から差し引く必要があるので、非課税であることと混同しないよう注意が必要です。したがって、空欄に入るのは非課税所得です。
見分け方として、満期保険金や解約返戻金のようにお金が増えて戻ってくるものは一時所得などの課税対象、ケガや病気の治療に関して受け取る給付金は非課税と、受け取る理由で区別すると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2一時所得:一時所得になるのは、保険料を負担した人が受け取る生命保険の満期保険金や解約返戻金などで、払った保険料を上回る部分に課税されます。病気による入院給付金は身体の病気に基因する給付なので、一時所得には当たりません。
- 3雑所得:雑所得には、個人年金保険から受け取る年金や公的年金などが含まれます。入院給付金は年金のように継続して受け取る性質のものではなく、身体の病気に基因して支払われるため、課税されない扱いになります。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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