(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49
タックスプランニング
住宅借入金等特別控除に関する問題
住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は( )である。
- 10.7%
- 21.0%
- 31.5%
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✓ これが正解10.7%
解説
認定長期優良住宅を新築した場合も、控除率は0.7%です。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンを利用して住宅を取得し、居住した人が、年末のローン残高に控除率を掛けた額を所得税額から差し引ける制度です。2022年(令和4年)以後に居住した場合、控除率は住宅の種類にかかわらず0.7%です。
認定長期優良住宅は、長く良い状態で使えるように国の基準を満たして認定を受けた住宅です。省エネ性能などの高い住宅は、一般の住宅より借入限度額が大きく設定されていますが、控除率そのものは一般の住宅と同じ0.7%です。たとえば年末残高が3,000万円なら、控除額は3,000万円×0.7%=21万円となります。
したがって、空欄には0.7%が入ります。住宅の種類で変わるのは借入限度額で、控除率はどれも0.7%、と分けて覚えておくと迷いにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 21.0%:1.0%は、2021年(令和3年)までに居住した場合に使われていた控除率です。2022年以後に居住して新たに控除を受ける場合は、認定長期優良住宅でも0.7%で計算します。
- 31.5%:1.5%は、現行の住宅借入金等特別控除で年末残高に掛ける控除率として定められた値ではありません。認定長期優良住宅であっても、控除率は0.7%で計算します。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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