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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50

タックスプランニング

青色申告に関する問題

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所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で(   )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。

答えと解説

✓ これが正解13年間

解説

青色申告者の純損失は翌年以後最長3年間繰り越せます。

青色申告は、一定の帳簿をつけて申告する人に税務上の特典を認める制度で、純損失の繰越控除はその特典の一つです。純損失とは、損益通算をしてもなお控除しきれない損失の金額のことです。

青色申告書を提出した年に生じた純損失は、翌年以後最長3年間繰り越して、各年の所得金額から控除できます。所得税法も、前年以前3年内の各年に生じた純損失の金額を控除すると定めています。繰り越すには、損失が生じた年に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出する必要があります。したがって空欄には3年間が入ります。

所得税の純損失の繰越しは3年、と覚えましょう。前年も青色申告をしていれば、繰り越す代わりに前年の所得税の還付を受ける繰戻還付も選べます。

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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