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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19

タックスプランニング

配偶者控除に関する問題

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所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

出題当時は合計所得48万円超で配偶者控除は受けられず、正しい文です。

配偶者控除は、納税者に控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。控除対象配偶者に当たるには、納税者と生計を一にしていること、青色事業専従者などでないことに加え、配偶者の年間の合計所得金額が一定額以下であることが必要です。

出題当時の法令では、この合計所得金額の要件は48万円以下でした(給与だけの場合は給与収入103万円以下)。48万円を超えると配偶者控除は受けられず、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であれば、代わりに配偶者特別控除の対象になるかを判断します。この文は正しい記述です。配偶者の所得が上限を超えたら配偶者特別控除へ、と2つの控除の切れ目を押さえておきましょう。

出題当時(2022年10月1日現在の法令等)は、配偶者の合計所得金額48万円以下が要件でした。現在は令和7年度税制改正により、令和7年分は58万円以下です。さらに令和8年度税制改正で、令和8年分からは62万円以下とすることが決まり、この改正は令和8年12月1日に施行される予定です。

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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