2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19
タックスプランニング
配偶者控除に関する問題
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所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
出題当時は合計所得48万円超で配偶者控除は受けられず、正しい文です。
配偶者控除は、納税者に控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。控除対象配偶者に当たるには、納税者と生計を一にしていること、青色事業専従者などでないことに加え、配偶者の年間の合計所得金額が一定額以下であることが必要です。
出題当時の法令では、この合計所得金額の要件は48万円以下でした(給与だけの場合は給与収入103万円以下)。48万円を超えると配偶者控除は受けられず、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であれば、代わりに配偶者特別控除の対象になるかを判断します。この文は正しい記述です。配偶者の所得が上限を超えたら配偶者特別控除へ、と2つの控除の切れ目を押さえておきましょう。
出題当時(2022年10月1日現在の法令等)は、配偶者の合計所得金額48万円以下が要件でした。現在は令和7年度税制改正により、令和7年分は58万円以下です。さらに令和8年度税制改正で、令和8年分からは62万円以下とすることが決まり、この改正は令和8年12月1日に施行される予定です。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、最近の改正で引き上げられた要件額を思い浮かべた可能性があります。出題当時の法令では要件は48万円以下で、それを超える配偶者は配偶者控除の対象から外れ、配偶者特別控除を検討する扱いでした。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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