(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17
タックスプランニング
非上場株式に関する問題
個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説を見る
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
非上場株式の配当の申告不要は少額配当に限られ、金額を問わずではありません。
この問は、配当所得の確定申告不要制度を問うものです。確定申告不要制度とは、配当を受け取る際に所得税が源泉徴収されることで、確定申告をしなくても課税関係を終えられる仕組みです。
上場株式等の配当は、発行済株式の総数等の3%以上を持つ大口株主等が受けるものを除き、金額にかかわらず確定申告不要制度を選択できます。一方、非上場株式の配当で確定申告不要制度を選択できるのは、1回に支払を受ける配当の金額が、10万円×配当計算期間の月数÷12以下の少額配当に限られます。たとえば配当計算期間が12カ月であれば、10万円×12÷12=10万円以下の配当が対象です。この文は非上場株式の配当について金額の多寡にかかわらず選択できるとしている点が誤りです。
見分け方として、上場株式等の配当は金額を問わない、非上場株式の配当は少額のものに限る、という違いを押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、上場株式等の配当の扱いをそのまま非上場株式に当てはめてしまいやすい点に注意が必要です。非上場株式の配当で申告不要を選べるのは、1回の金額が一定額以下の少額配当だけです。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)