(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50
タックスプランニング
青色申告に関する問題
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 12カ月
- 23カ月
- 36カ月
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✓ これが正解12カ月
解説
1月16日以後に開業した人は、開業日から2カ月以内に申請します。
所得税の青色申告の承認申請の期限を問う問題です。青色申告は、一定の帳簿を備えて取引を記録することなどを条件に、青色申告特別控除などの特典を受けられる制度で、事前に税務署長の承認を受ける必要があります。
青色申告承認申請書の提出期限は、原則として、承認を受けようとする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務を開始した日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出すればよいとされています。したがって空欄には2カ月が入ります。
承認を受けずに期限を過ぎると、その年分は青色申告の特典を受けられません。既に業務をしている人は3月15日まで、1月16日以後に開業した人は開業日から2カ月以内、と2つの期限を対にして覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 23カ月:3カ月という期限は、青色申告承認申請書の提出には定められていません。1月16日以後に業務を始めた人は、開業日から2カ月以内に申請書を出さないと、その年分から青色申告をすることができません。
- 36カ月:6カ月以内では提出期限を大きく過ぎてしまいます。業務を開始した日から2カ月を過ぎて提出した場合、その年分について青色申告の承認を受けることはできず、白色申告で申告することになります。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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