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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19

タックスプランニング

扶養控除に関する問題

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所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

16歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族に該当しません。

扶養控除は、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人をいいます。

16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は、扶養控除の対象から外されています。したがって、この文は正しい記述です。なお、控除額は年齢などによって異なり、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人扶養親族は48万円(同居老親等は58万円)、それ以外の一般の控除対象扶養親族は38万円です。

覚え方として、扶養控除は16歳から、特定扶養親族は19歳以上23歳未満、老人扶養親族は70歳以上と、年齢の区切りを並べて押さえておくと便利です。

ほかの選択肢の解説

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出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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