2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50
タックスプランニング
年末調整に関する問題
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年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の( )の適用を受けることができる。
- 1雑損控除
- 2寄附金控除
- 3小規模企業共済等掛金控除
答えと解説
✓ これが正解3小規模企業共済等掛金控除
解説
小規模企業共済等掛金控除は、年末調整で適用を受けられます。
年末調整は、会社などの給与の支払者が、年間の給与から源泉徴収した所得税の合計額と、本来納めるべき年税額との差額を精算する手続です。給与所得者は、所定の申告書を提出することで、一部の所得控除を年末調整で受けることができます。
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛金や、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金などを支払った場合の所得控除で、年末調整で適用を受けることができます。年末調整で受けられる控除には、ほかに生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除などがあります。したがって、空欄に入るのは小規模企業共済等掛金控除です。
見分け方として、雑損控除・医療費控除・寄附金控除は年末調整では受けられず確定申告が必要、と例外の3つを押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1雑損控除:雑損控除は、災害や盗難などで住宅や家財に損害を受けた場合の所得控除で、年末調整では適用を受けられません。給与所得者がこの控除を受けるには、確定申告をする必要があります。
- 2寄附金控除:寄附金控除は、国や地方公共団体、特定の団体などに寄附をした場合の所得控除ですが、年末調整の対象には含まれていません。給与所得者がこの控除を受けるには、確定申告で申告する必要があります。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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