(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問20
タックスプランニング
配偶者控除に関する問題
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
本人の合計所得金額が1,000万円超なら配偶者控除は受けられません。
この問は、所得税の配偶者控除を受けられる納税者の要件で判断します。配偶者控除は、生計を一にする配偶者で、所得が一定以下の人がいる場合に受けられる所得控除です。
配偶者控除には、配偶者の側の要件だけでなく、納税者本人の所得の要件もあります。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者の合計所得金額がいくらであっても、配偶者控除を受けることはできません。したがって、この文は正しいです。配偶者特別控除も、本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられません。
控除額は、本人の合計所得金額が900万円以下・950万円以下・1,000万円以下の3段階で小さくなります。覚え方は、本人の所得1,000万円が控除ゼロの境目、と押さえることです。出題当時(2024年4月1日現在の法令等)は、配偶者の合計所得金額の要件は48万円以下でした。現在は令和7年度税制改正により、令和7年分から58万円以下に引き上げられています。さらに、令和8年分から62万円以下とする改正が2026年12月1日に施行されます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2×(誤り・不適切):配偶者の所得が少なければ本人の所得に関係なく控除を受けられると考えて、誤りと判断しやすい文です。配偶者控除には納税者本人の所得制限があり、合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得にかかわらず控除はありません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問20(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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