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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47

タックスプランニング

損益通算に関する問題

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所得税において、(   )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。

答えと解説

✓ これが正解2不動産所得

解説

損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡所得の損失です。

損益通算は、ある所得の計算で生じた損失(赤字)を、他の所得の金額(黒字)から差し引くことです。所得税法は、損益通算ができる損失を、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じたものに限っています。したがって空欄には不動産所得が入ります。

ただし一定の場合は除かれます。たとえば、不動産所得の損失のうち土地を取得するための借入金の利子に相当する部分や、生活に通常必要でない資産の譲渡による損失などは、他の所得と損益通算できません。また、株式等の譲渡損失は分離課税の中で扱われ、給与所得などとの損益通算はできません。

4つの所得は、頭の音をとって、ふ(不動産)・じ(事業)・さん(山林)・じょう(譲渡)と並べて覚える方法があります。

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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