2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47
タックスプランニング
為替差益に関する問題
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所得税において、為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、( )として総合課税の対象となる。
- 1利子所得
- 2一時所得
- 3雑所得
答えと解説
✓ これが正解3雑所得
解説
外貨定期預金の為替差益は、雑所得として総合課税の対象です。
為替予約を締結していない外貨定期預金では、満期時に外貨を円に戻すときの為替レートが預入時より円安になっていると、為替差益が生じます。所得税では、この為替差益は雑所得として、総合課税の対象になります。
一方、外貨定期預金の利息は利子所得で、国内の円預金と同じく20.315%の源泉分離課税です。同じ外貨定期預金から生じる利益でも、利息と為替差益とでは所得の区分と課税の方法が異なります。したがって、空欄に入るのは雑所得です。なお、預入時に為替予約を付けた場合の為替差益は、利息と同じく源泉分離課税となります。
見分け方として、外貨預金の利息は利子所得、予約なしの為替差益は雑所得と、利益の中身ごとに区分を分けて押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1利子所得:利子所得になるのは、外貨定期預金の利息の部分で、源泉分離課税で課税関係が終わります。為替レートの変動によって生じた為替差益は預金の利息ではないため、利子所得には当たりません。
- 2一時所得:一時所得は、懸賞の賞金や生命保険の一時金のように、一時的・偶発的に得る所得です。為替予約のない外貨預金の為替差益は、所得税では一時所得ではなく雑所得に区分され、総合課税の対象になります。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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