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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19

タックスプランニング

損益通算に関する問題

所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。

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✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

不動産・事業・山林・譲渡の損失は一定のものを除き損益通算できます。

この問は、所得税の損益通算の対象となる所得を問うものです。損益通算とは、ある所得の計算で生じた損失(赤字)を、他の所得の金額(黒字)から差し引くことをいいます。

損益通算の対象となる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得で生じたものに限られます。ただし一定のものは除かれ、たとえば不動産所得の損失のうち土地を取得するための借入金の利子に相当する部分や、生活に通常必要でない資産の譲渡による損失などは、他の所得と損益通算できません。この文は4つの所得を挙げ、一定のものを除いて損益通算できるとしているので正しい記述です。

覚え方として、4つの所得の頭の音をとって、ふ(不動産)・じ(事業)・さん(山林)・じょう(譲渡)と並べて覚える方法があります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問19(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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