2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16
タックスプランニング
一時所得に関する問題
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所得税における一時所得に係る総収入金額が400万円で、その収入を得るために支出した金額が200万円である場合、一時所得の金額のうち総所得金額に算入される金額は、75万円である。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
(400万円-200万円-50万円)×1/2=75万円で、この文は正しいです。
一時所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務や役務の対価としての性質がないものです。一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、さらに特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。そのうえで、総所得金額に算入されるのは、一時所得の金額の2分の1です。
この問では、一時所得の金額は400万円-200万円-50万円=150万円です。総所得金額に算入される金額は、150万円×2分の1=75万円となります。したがって、この文は正しい記述です。
見分け方として、一時所得には特別控除50万円を差し引く段階と、2分の1にして総所得金額に算入する段階の2つがある、と手順で押さえておくと計算ミスを防げます。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、50万円の特別控除を引き忘れて(400万円-200万円)×2分の1=100万円としたか、2分の1を掛けずに150万円としてしまった可能性があります。控除と2分の1の両方を行うと75万円です。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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