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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16

タックスプランニング

一時所得に関する問題

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所得税における一時所得に係る総収入金額が400万円で、その収入を得るために支出した金額が200万円である場合、一時所得の金額のうち総所得金額に算入される金額は、75万円である。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

(400万円-200万円-50万円)×1/2=75万円で、この文は正しいです。

一時所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務や役務の対価としての性質がないものです。一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、さらに特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。そのうえで、総所得金額に算入されるのは、一時所得の金額の2分の1です。

この問では、一時所得の金額は400万円-200万円-50万円=150万円です。総所得金額に算入される金額は、150万円×2分の1=75万円となります。したがって、この文は正しい記述です。

見分け方として、一時所得には特別控除50万円を差し引く段階と、2分の1にして総所得金額に算入する段階の2つがある、と手順で押さえておくと計算ミスを防げます。

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出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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