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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問20

タックスプランニング

医療費控除に関する問題

夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

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✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

生計を一にする妻の医療費は、妻の所得に関係なく控除の対象です。

この問は、医療費控除の対象となる医療費の範囲を問うものです。医療費控除は、納税者が一定額を超える医療費を支払った場合に受けられる所得控除で、対象となるのは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。

生計を一にする配偶者や親族については、その人の所得の多い少ないは問われません。そのため、妻の合計所得金額が48万円を超えていても、生計を一にする妻の医療費を夫が支払ったのであれば、その医療費は夫の医療費控除の対象になります。この文は妻の所得によって対象外になるとしている点が誤りです。

見分け方として、医療費控除で問われるのは生計を一にしているかと実際にだれが支払ったかの2点で、扶養に関する控除のような所得の上限はない、と押さえておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問20(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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