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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16

タックスプランニング

特定公社債に関する問題

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所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、総合課税の対象となる。

答えと解説

✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

特定公社債の利子は申告分離課税の対象で、総合課税ではありません。

国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税では利子所得に当たります。2016年1月1日以後に支払を受けるものは、受け取る際に所得税・復興特別所得税15.315%(ほかに住民税5%)が源泉徴収されます。

そのうえで、確定申告をする場合は申告分離課税の対象となり、確定申告をしないこと(申告不要)を選ぶこともできます。いずれの場合も、給与所得などと合算する総合課税の対象にはならないので、この文は誤りです。

特定公社債の利子は申告分離課税か申告不要の選択、預貯金の利子は源泉分離課税、と商品ごとの課税方法を整理しておきましょう。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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