2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16
タックスプランニング
特定公社債に関する問題
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所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、総合課税の対象となる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
特定公社債の利子は申告分離課税の対象で、総合課税ではありません。
国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税では利子所得に当たります。2016年1月1日以後に支払を受けるものは、受け取る際に所得税・復興特別所得税15.315%(ほかに住民税5%)が源泉徴収されます。
そのうえで、確定申告をする場合は申告分離課税の対象となり、確定申告をしないこと(申告不要)を選ぶこともできます。いずれの場合も、給与所得などと合算する総合課税の対象にはならないので、この文は誤りです。
特定公社債の利子は申告分離課税か申告不要の選択、預貯金の利子は源泉分離課税、と商品ごとの課税方法を整理しておきましょう。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、利子所得は他の所得と合算して税額を計算すると考えやすい点に注意が必要です。特定公社債の利子は、源泉徴収されたうえで申告分離課税か申告不要を選ぶ扱いで、総合課税にはなりません。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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