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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49

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特定扶養親族に関する問題

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所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ① )以上( ② )未満である者は、特定扶養親族に該当する。

答えと解説

✓ これが正解3① 19歳 ② 23歳

解説

特定扶養親族は、12月31日時点で19歳以上23歳未満の人です。

扶養控除は、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。控除対象扶養親族は、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人を特定扶養親族といいます。大学生の年代など教育費がかさむ時期にあたるため、控除額が63万円と、一般の控除対象扶養親族より大きくなっています。したがって、①に19歳、②に23歳が入ります。

このほか、70歳以上の控除対象扶養親族は老人扶養親族として区分されます。16歳未満は扶養控除の対象外、19歳以上23歳未満は特定扶養親族、70歳以上は老人扶養親族、と年齢の区切りを並べて覚えると判断しやすくなります。

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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