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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17

タックスプランニング

退職所得に関する問題

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退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。

答えと解説

✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

申告書を提出すれば税額が精算され、20.42%の源泉徴収は誤りです。

退職手当等(退職金)は退職所得として他の所得と分けて課税され、支払の際に所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。徴収の仕方は、退職所得の受給に関する申告書を提出しているかどうかで変わります。

申告書を提出した場合は、退職手当等から退職所得控除を差し引き、原則としてその2分の1を課税退職所得金額として、税率表にあてはめて計算した税額が源泉徴収されます。これで課税関係が終わるので、原則として確定申告をしなくても済みます。一方、申告書を提出しなかった場合は、退職手当等の支給額に20.42%の税率を掛けた額が源泉徴収され、本人が確定申告で精算します。この文は提出した場合に20.42%としているので誤りです。

申告書を出せば控除を反映した税額で精算され、出さなければ一律20.42%で差し引かれる、と覚えましょう。

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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