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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18

タックスプランニング

社会保険料控除に関する問題

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所得税において、国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象となる。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

国民年金基金の掛金は社会保険料控除の対象で、正しい文です。

社会保険料控除は、納税者が自分や生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、支払った全額を所得から差し引ける所得控除です。

対象となる社会保険料には、国民年金や厚生年金保険、健康保険などの保険料のほか、国民年金基金の加入員として負担する掛金も含まれます。国税庁の案内でも、社会保険料の範囲に国民年金基金の掛金が挙げられています。この文は正しい記述です。

なお、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は社会保険料控除ではなく、小規模企業共済等掛金控除の対象です。どちらも全額が控除されますが、控除の名前が違う点に注意しましょう。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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