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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17

タックスプランニング

雑所得に関する問題

所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。

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✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

公的年金等の雑所得は収入金額−公的年金等控除額なので、この文は正しいです。

この問は、公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法を問うものです。老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金等は、所得税では雑所得に区分されます。

公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等控除額は、受給者の年齢(65歳以上か未満か)や公的年金等の収入金額などに応じて決まります。この文は正しいです。

雑所得には、公的年金等に係るもののほか、業務に係るものやその他のものがあり、それ以外の雑所得は総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。公的年金等だけは控除額を差し引く形、と区別して覚えると判断しやすくなります。なお、遺族年金や障害年金は非課税です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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