2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17
タックスプランニング
確定拠出年金に関する問題
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確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を全額一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取ると、退職所得になります。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金は、年金として受け取るか、一時金として受け取るかを選べます(両方を組み合わせられる場合もあります)。受け取り方によって、所得税での所得の区分が変わります。
一時金で受け取った場合は、退職手当等とみなされ、退職所得として課税されます。退職所得は、原則として収入金額から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1が所得の金額となり、税負担が軽くなる仕組みがあります。一方、年金として受け取った場合は、公的年金等として雑所得となります。一時所得とする点が誤りで、この文は誤りです。
見分け方として、確定拠出年金は企業型・個人型とも、一時金は退職所得、年金は雑所得、と受け取り方と所得区分をセットで覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、まとまったお金を一度に受け取ることから、生命保険の満期金のような一時所得を連想しやすい点に注意が必要です。確定拠出年金の老齢給付金の一時金は、税法上は退職手当等とみなされて退職所得になるので、この文は誤りです。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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