2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17
タックスプランニング
不動産所得に関する問題
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個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
賃貸アパートの土地・建物の売却益は、不動産所得でなく譲渡所得です。
不動産所得は、土地や建物などの不動産を貸し付けることによって得る所得で、家賃や地代などがこれに当たります。一方、譲渡所得は、土地・建物や株式などの資産を譲渡(売却)することによって生じる所得です。
賃貸アパートは貸付けに使っていた不動産ですが、その敷地と建物を売却して得た所得は、資産を手放したことによる所得なので譲渡所得になります。貸付けの期間中に得た家賃が不動産所得になることとは区別されます。したがって、売却による所得を不動産所得とするこの文は誤りです。
見分け方として、貸して得るお金は不動産所得、売って得るお金は譲渡所得と、何によって得たお金かで所得の区分を判断すると迷いにくくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、賃貸に使っていた不動産から得たお金なので、すべて不動産所得にまとめてしまいがちです。家賃は不動産所得ですが、敷地や建物そのものを売ったことで得た所得は譲渡所得に区分されます。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問17(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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