2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16
タックスプランニング
通勤手当に関する問題
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電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
交通機関利用者の通勤手当の非課税限度額は、月額15万円です。
給与所得者が勤務先から受ける通勤手当は、一定の額までは所得税が課されない非課税所得とされています。電車やバスなどの交通機関だけを利用して通勤している人の場合、非課税となるのは、最も経済的かつ合理的な経路・方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額で、1か月当たり15万円が限度です。
したがって、非課税の限度額を月額10万円とする点が誤りで、この文は誤りです。限度額を超えて支給された部分は、給与として課税されます。
なお、マイカーや自転車で通勤する人の通勤手当は、片道の通勤距離に応じて非課税となる限度額が段階的に定められています。交通機関を利用する人の上限は月15万円、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、10万円という切りのよい数字にひかれた可能性があります。交通機関を利用する人の通勤手当が非課税となる限度は1か月当たり15万円で、10万円ではないので、この文は誤りです。15万円を超えて支給された部分は給与として課税されます。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問16(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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