(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49
タックスプランニング
住宅借入金等特別控除に関する問題
住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除期間は最長で( )である。
- 110年
- 213年
- 315年
答えと解説を見る
✓ これが正解213年
解説
認定長期優良住宅を新築した場合の控除期間は最長13年です。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間を問う問題です。住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得した場合などに、年末のローン残高の一定割合を所得税額から差し引ける制度です。
認定長期優良住宅などの認定住宅を新築して居住の用に供した場合、控除期間は最長13年とされています。したがって空欄には13年が入ります。控除額は年末残高等に0.7%を掛けて計算し、入居した年や住宅の区分ごとに借入限度額が定められています。中古住宅を取得した場合などは控除期間が10年になるなど、住宅の種類と新築・中古の別で期間が分かれる点にも注意が必要です。
新築の認定住宅は13年、と住宅の区分と組にして覚えておきましょう。出題当時(2024年4月1日現在の法令等)は、中古住宅(既存住宅)を取得した場合の控除期間は住宅の区分にかかわらず10年でした。現在は令和8年度税制改正により、2026年から2030年までに入居する既存の認定住宅等(認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅)は13年です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 110年:10年は、中古住宅を取得した場合などに適用される控除期間です。認定長期優良住宅を新築して新たに住宅ローン控除を受ける場合は、それより長い最長13年の控除期間が認められています。
- 315年:15年という控除期間は、この問の時点の住宅ローン控除には定められていません。認定長期優良住宅を新築した場合でも、控除を受けられるのは最長13年で、それを超えて控除が続くことはありません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)