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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50

タックスプランニング

青色申告に関する問題

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その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から(   )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

答えと解説

✓ これが正解12カ月

解説

1月16日以後に業務を始めたら、開始日から2カ月以内に申請します。

青色申告は、一定の帳簿を備えて記帳し、その記録に基づいて所得税の申告をする制度で、青色申告特別控除などの特典があります。青色申告をするには、事前に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。

提出期限は、原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後に新たに事業所得などを生ずべき業務を開始した場合は、業務を開始した日から2カ月以内に提出すれば、その年分から青色申告ができます。したがって、空欄には2カ月が入ります。

年の初めからの人は3月15日まで、年の途中で開業した人は開業から2カ月以内、と2つの期限を対で覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問50(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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