(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18
タックスプランニング
譲渡所得に関する問題
所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
総合課税の長期譲渡所得は2分の1を合計するので、この文は正しいです。
この問は、総合課税の対象となる譲渡所得の扱いを問うものです。土地・建物や株式等以外の資産(ゴルフ会員権、金地金、書画骨とうなど)を譲渡した所得は、総合課税の譲渡所得になります。このうち、所有期間が5年を超える資産の譲渡による所得が長期譲渡所得、5年以内のものが短期譲渡所得です。
譲渡所得の金額は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引き、さらに特別控除(最高50万円)を差し引いて計算します。そのうえで、長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算します。この文は正しいです。
短期譲渡所得の金額は全額を合計します。長く持った資産は半分だけ合計する、と覚えておくと区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2×(誤り・不適切):譲渡所得はすべて全額を他の所得と合計すると考えて誤りと判断しがちです。総合課税の譲渡所得のうち所有期間が5年を超える長期譲渡所得は、その2分の1相当額だけを総所得金額に含めて計算するので、文の内容は正しいです。全額を合計するのは短期譲渡所得です。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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