2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48
タックスプランニング
扶養控除に関する問題
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所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき( )である。
- 138万円
- 248万円
- 363万円
答えと解説
✓ これが正解138万円
解説
16歳以上19歳未満は一般の扶養親族で、控除額は38万円です。
扶養控除は、納税者に控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
控除額は年齢などによって区分され、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人扶養親族は48万円(同居老親等は58万円)、それ以外の一般の控除対象扶養親族は38万円です。16歳以上19歳未満の扶養親族は一般の控除対象扶養親族に当たるので、控除額は38万円です。したがって空欄には38万円が入ります。
16歳未満は扶養控除の対象外、16〜18歳は38万円、19〜22歳は63万円、70歳以上は48万円、と年齢で区切って覚えましょう。
ほかの選択肢の解説
- 248万円:48万円は、70歳以上の老人扶養親族のうち同居老親等以外の人に適用される控除額です。16歳以上19歳未満の扶養親族は老人扶養親族ではなく、一般の控除対象扶養親族として38万円になります。
- 363万円:63万円は、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に適用される控除額です。16歳以上19歳未満の扶養親族はまだ特定扶養親族の年齢に達していないため、一般の控除対象扶養親族の38万円になります。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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