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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48

タックスプランニング

扶養控除に関する問題

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所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき(   )である。

答えと解説

✓ これが正解138万円

解説

16歳以上19歳未満は一般の扶養親族で、控除額は38万円です。

扶養控除は、納税者に控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

控除額は年齢などによって区分され、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人扶養親族は48万円(同居老親等は58万円)、それ以外の一般の控除対象扶養親族は38万円です。16歳以上19歳未満の扶養親族は一般の控除対象扶養親族に当たるので、控除額は38万円です。したがって空欄には38万円が入ります。

16歳未満は扶養控除の対象外、16〜18歳は38万円、19〜22歳は63万円、70歳以上は48万円、と年齢で区切って覚えましょう。

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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