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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48

タックスプランニング

扶養控除に関する問題

所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき(   )である。

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✓ これが正解363万円

解説

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除額は63万円です。

扶養控除は、生計を一にする親族などで所得が一定以下の人を扶養している場合に受けられる所得控除です。控除額は、扶養親族の年齢などによって区分されています。16歳以上の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族と呼ばれ、控除額が上乗せされています。

所得税の扶養控除の額は、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族が63万円です。老人扶養親族は、同居老親等が58万円、それ以外が48万円です。大学生などの年代は教育費の負担が重くなりやすいことから、特定扶養親族の控除額が最も大きく設定されています。

したがって、空欄には63万円が入ります。一般38万円に25万円を上乗せしたのが特定扶養親族の63万円、と一般との差で覚えておくと、数字の取り違えを防げます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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