2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18
タックスプランニング
医療費控除に関する問題
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所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、医療費控除の適用を受けることができない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
医療費控除に所得制限はなく、所得1,000万円超でも適用できます。
医療費控除は、納税者が自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる所得控除です。控除額は、原則として、支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を差し引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を差し引いた額で、上限は200万円です。
医療費控除には、納税者本人の合計所得金額による適用制限はありません。したがって、合計所得金額が1,000万円を超えていると適用を受けられないとしているこの文は誤りです。
見分け方として、合計所得金額1,000万円超で使えなくなるのは配偶者控除や配偶者特別控除などで、医療費控除には所得の要件がない、と区別して覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、配偶者控除や配偶者特別控除が納税者の合計所得金額1,000万円超で受けられない決まりと混同しやすいです。医療費控除は所得の多い少ないにかかわらず、要件を満たす医療費を支払えば受けられます。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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