2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49
タックスプランニング
基礎控除に関する問題
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所得税において、納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の控除額は、( )である。
- 138万円
- 248万円
- 363万円
答えと解説
✓ これが正解248万円
解説
基準日当時、合計所得金額2,400万円以下の基礎控除は48万円でした。
基礎控除は、要件を満たせばすべての納税者が受けられる所得控除で、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が決まります。この問の基準日の所得税では、合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円、2,400万円超2,450万円以下は32万円、2,450万円超2,500万円以下は16万円、2,500万円を超えると0円とされていました。
この問は合計所得金額が2,400万円以下の場合なので、基礎控除の控除額は48万円です。したがって、空欄に入るのは48万円です。
覚え方として、所得が一定額を超えると段階的に控除額が減り、2,500万円超でなくなる、と仕組みの形で押さえておくと判断しやすくなります。
出題当時(2023年10月1日現在の法令等)は、合計所得金額2,400万円以下の基礎控除は一律48万円でした。現在は令和7年度税制改正により、令和7年分は合計所得金額2,350万円以下で58万円(所得の低い区分では最高95万円)となり、48万円は2,350万円超2,400万円以下の区分の額です。令和8年分以降の額もさらに見直しが決まっており、令和8年12月1日に施行され令和8年分から適用される予定です。
ほかの選択肢の解説
- 138万円:38万円は、令和元年分以前の基礎控除の額で、令和2年分から48万円に引き上げられました。基準日の2023年10月1日時点では、合計所得金額2,400万円以下の場合の控除額は38万円ではなく48万円です。
- 363万円:63万円は、基準日時点では特定扶養親族に係る扶養控除の額として見かける金額で、基礎控除の額ではありません(改正後の令和7年分では、合計所得金額489万円超655万円以下の基礎控除の額です)。基準日時点の基礎控除は、合計所得金額2,400万円以下であれば48万円です。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問49(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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