(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46
タックスプランニング
特定公社債に関する問題
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。
- 1① 総合 ② ができる
- 2① 源泉分離 ② はできない
- 3① 申告分離 ② ができる
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✓ これが正解3① 申告分離 ② ができる
解説
特定公社債の利子は申告分離課税で、申告不要も選べます。
国債や地方債などの特定公社債の利子は、2016年(平成28年)1月1日以後に支払を受けるものから、課税の仕組みが変わりました。
特定公社債の利子は、支払を受ける際に所得税および復興特別所得税15.315%(ほかに住民税5%)が源泉徴収されるとともに、申告分離課税の対象となります。ただし、確定申告をしないこと(確定申告不要制度)も選択できます。申告すると、上場株式等の譲渡損失などとの損益通算を利用できる場合があるので、確定申告をするかどうかは納税者が選べる形になっています。
したがって、①には申告分離、②にはができる、が入ります。
覚え方として、預貯金の利子は源泉分離課税で課税関係が終わり申告できない、特定公社債の利子は申告分離課税で申告不要も選べる、と対比して押さえておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1① 総合 ② ができる:特定公社債の利子は総合課税の対象ではありません。他の所得と合算して累進税率で課税されるのではなく、税率15.315%(ほかに住民税5%)の申告分離課税の対象になります。
- 2① 源泉分離 ② はできない:源泉徴収だけで課税関係が終わり、申告できない扱いになるのは、預貯金の利子などです。特定公社債の利子は自分で申告して分離課税とすることも、申告しない方法を選ぶこともできるので、①も②も合いません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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