2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48
タックスプランニング
ひとり親控除に関する問題
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所得税において、所定の要件を満たす子を有し、現に婚姻をしていない者がひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が( )以下でなければならない。
- 1200万円
- 2350万円
- 3500万円
答えと解説
✓ これが正解3500万円
解説
ひとり親控除は、本人の合計所得金額500万円以下が要件です。
ひとり親控除は、現に婚姻をしていない人などが、生計を一にする子を有する場合に受けられる所得控除です。性別にかかわらず適用され、控除額は35万円です。
所得税法では、ひとり親の要件として、生計を一にする子(総所得金額等が一定額以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子)を有すること、合計所得金額が500万円以下であること、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと、を定めています。したがって、空欄には500万円が入ります。
合計所得金額は、給与収入の額ではなく、給与所得控除などを差し引いた後の所得の合計である点に注意が必要です。ひとり親控除は本人の合計所得金額500万円以下・控除額35万円、とセットで覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1200万円:200万円以下は、ひとり親控除の本人の所得要件ではありません。所得税法の定めは500万円以下なので、合計所得金額が200万円を超えていても、500万円以下であればひとり親控除を受けられます。
- 2350万円:350万円は、ひとり親控除の要件として定められた額ではありません。本人の所得要件は合計所得金額500万円以下で、350万円を超え500万円以下の人も、ほかの要件を満たせばひとり親控除を受けられます。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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