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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18

タックスプランニング

事業所得に関する問題

所得税において、物品販売業を営む個人事業主による事業所得の金額の計算上、商品の売上原価は、「期末商品棚卸高+仕入金額-期首商品棚卸高」の算式により計算する。

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✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

売上原価は期首棚卸高+仕入金額-期末棚卸高で求めます。

この問は、事業所得の金額の計算で使う売上原価の求め方で判断します。売上原価は、その年に売れた商品の仕入れにかかった金額です。

年の初めに残っていた商品(期首商品棚卸高)に、その年に仕入れた商品(仕入金額)を加えると、その年に販売できた商品の総額になります。そこから年末に売れ残った商品(期末商品棚卸高)を差し引いた残りが、売れた分の原価です。したがって、売上原価=期首商品棚卸高+仕入金額-期末商品棚卸高、となります。この文は期首と期末を入れ替えているので誤りです。

例えば、期首100万円・仕入500万円・期末150万円なら、売上原価は100万円+500万円-150万円=450万円です。覚え方は、期首は足す、期末は引く、と押さえることです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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