(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18
タックスプランニング
事業所得に関する問題
所得税において、物品販売業を営む個人事業主による事業所得の金額の計算上、商品の売上原価は、「期末商品棚卸高+仕入金額-期首商品棚卸高」の算式により計算する。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
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✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
売上原価は期首棚卸高+仕入金額-期末棚卸高で求めます。
この問は、事業所得の金額の計算で使う売上原価の求め方で判断します。売上原価は、その年に売れた商品の仕入れにかかった金額です。
年の初めに残っていた商品(期首商品棚卸高)に、その年に仕入れた商品(仕入金額)を加えると、その年に販売できた商品の総額になります。そこから年末に売れ残った商品(期末商品棚卸高)を差し引いた残りが、売れた分の原価です。したがって、売上原価=期首商品棚卸高+仕入金額-期末商品棚卸高、となります。この文は期首と期末を入れ替えているので誤りです。
例えば、期首100万円・仕入500万円・期末150万円なら、売上原価は100万円+500万円-150万円=450万円です。覚え方は、期首は足す、期末は引く、と押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1○(正しい・適切):期首と期末の位置が入れ替わっていることに気づかず、正しいと判断しやすい文です。年末に売れ残った在庫はまだ売れていないので差し引き、年初から持っていた在庫はその年に売れる分として加えるのが正しい計算です。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問18(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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