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令和8年度 午前の部 問27

会社法・商法

創立総会に関する問題

株式会社の募集設立に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 株式会社の設立の廃止については、創立総会の招集に際して当該創立総会の目的である事項として定められていなければ、当該創立総会において決議をすることができない。

イ 設立時募集株式の引受人は、創立総会においてその議決権を行使した後は、詐欺を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

ウ 設立時募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合における設立時募集株式の引受人の株式会社に対する支払義務は、総株主の同意によっても免除することができない。

エ 設立時取締役は、その選任後遅滞なく自ら行った調査により株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないものと認めた場合であっても、その調査結果を創立総会に報告しなければならない。

オ 設立時募集株式の引受人が会社法所定の期日又は期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをしていない場合には、発起人は、当該引受人に対し、期日を定め、その期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならない。

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✓ これが正解4イエ

解説

イとエが正しい。議決権行使後は詐欺取消し不可、調査結果は必ず報告

株式会社の募集設立の手続(創立総会、引受けの取消しの制限、払込みの仮装、設立時取締役の調査、失権)について、会社法の条文で判断する問題です。

アについて、会社法第73条第4項は、創立総会は招集の際に定めた目的事項以外の事項については決議できないとしつつ、ただし定款の変更または株式会社の設立の廃止についてはこの限りでないと定めています。設立の廃止は目的事項になっていなくても決議できるので、アは誤りです。イについて、会社法第102条第6項は、設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後または創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺または強迫を理由として引受けの取消しをすることができないと定めています。イは正しい記述です。ウについて、会社法第102条の2第2項は、払込みを仮装した引受人の支払義務は総株主の同意がなければ免除できないと定めています。総株主の同意があれば免除できるので、ウは誤りです。

エについて、会社法第93条第1項は、設立時取締役は選任後遅滞なく設立の手続が法令または定款に違反していないことなどを調査しなければならないとし、同条第2項は、その調査の結果を創立総会に報告しなければならないと定めています。違反がないと認めた場合でも報告は必要なので、エは正しい記述です。オについて、会社法第63条第3項は、設立時募集株式の引受人が払込みをしないときは、払込みをすることにより株主となる権利を失うと定めています。引受人は当然に失権し、期日を定めて通知する手続は要らないので、オは誤りです。したがって、イとエの組合せが正解です。

期日を定めた通知を経て失権するのは発起人、募集に応じた引受人は払込みをしなければ当然に失権、と主体で区別して覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問27(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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