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令和7年度 午後の部 問29

商業登記法

株式会社に関する問題

株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第28問から第35問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 株式会社の設立が募集設立である場合の設立の登記において、商業登記簿の新株予約権区に記録される事項を登記することはできない。

イ 株式会社の設立が発起設立であり、発行可能株式総数が公証人の認証を受けた定款で定められている場合において、会社の成立前に発行可能株式総数を変更したときは、設立の登記の申請書には、当該変更後に改めて公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない。

ウ 株式会社の設立が募集設立であり、設立しようとする会社が指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社である場合には、発起人の議決権の過半数をもって設立時代表取締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の登記を申請することはできない。

エ 株式会社の設立が発起設立であり、設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合において、当該設立に際して支店の設置をするときは、設立の登記の申請書には、支店の具体的な所在場所の決定につき設立時取締役の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

オ 株式会社の設立が発起設立である場合の設立の登記の申請書には、出資の目的である金銭の払込みがあったことを証する書面として、設立時代表取締役が作成した出資金領収書を添付することができる。

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✓ これが正解1アウ

解説

アとウが正しく、イ・エ・オは設立の手続や添付書面と違う

株式会社の設立の登記の可否と添付書面について、会社法の設立の規定と商業登記法・先例で判断する問題です。定款に別段の定めがない前提です。

アは正しい記述です。会社法には設立に際して新株予約権を発行する手続が設けられていないため、設立の登記で新株予約権区に記録される事項を登記することはできないと扱われています。イは誤りです。会社法第37条は、発起人が会社の成立の時までにその全員の同意によって発行可能株式総数の定めを設け、又は変更することを認めています。この変更は公証人の認証を改めて受ける必要がなく、設立の登記の申請書には発起人全員の同意を証する書面を添付すれば足ります。

ウは正しい記述です。会社法第47条は、設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合、設立時取締役の中から設立時代表取締役を選定しなければならず、その選定は設立時取締役の過半数をもって決定すると定めています。発起人の議決権の過半数で選定することはできません。エは誤りです。設立に際して置く支店の具体的な所在場所は発起人が決めるもので、設立時取締役の過半数の一致を証する書面を添付するのではありません。オは誤りです。発起設立の払込みを証する書面は、設立時代表取締役が作成した払込みがあったことを証する書面に預金通帳の写しなどを合わせたもの、又は金融機関の払込金受入証明書とされています。設立時代表取締役が作成した出資金領収書では、払込みの事実を客観的に示せないため認められていません。

したがって、正しいのはアとウです。成立前に決める事項は発起人、設立時役員の中の役割分担は設立時取締役、と決定者を振り分けると整理しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問29(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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