令和6年度 午前の部 問27
会社法・商法
発起人に関する問題
発起人の責任に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 発起設立の場合も、募集設立の場合も、各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
イ 発起人は、自らが給付した現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、株式会社に対して当該不足額を支払う義務を負わない。
ウ 発起人は、株式会社が成立しなかった場合であっても、設立時募集株式の引受人があるときは、当該株式会社の設立に関して支出した費用を負担しない。
エ 発起人の責任を追及する訴えは、株主代表訴訟として提起することができる。
オ 発起人が株式会社の設立についてその任務を怠ったことによって当該株式会社に損害を生じさせた場合であっても、当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該発起人は、当該株式会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
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✓ これが正解2アエ
解説
アとエが正しい。現物出資をした発起人は無過失でも不足額を払う
株式会社の設立における発起人の責任について、会社法の条文で確かめる問題です。定款に別段の定めはないものとして考えます。正しいものを選びます。
アは正しい記述です。会社法は、発起設立か募集設立かを問わず、各発起人は株式会社の設立に際し設立時発行株式を一株以上引き受けなければならないと定めています。エも正しい記述です。株主による責任追及等の訴え(株主代表訴訟)の対象となる責任には発起人の責任も含まれており、株主は発起人の責任を追及する訴えを株主代表訴訟として提起できます。
イは誤りです。会社法第52条第1項は、現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役が連帯して不足額を支払う義務を負うとしています。同条第2項は、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合などに義務を負わないとしていますが、その対象となる発起人から、現物出資財産を給付した者を除いています。自ら給付した発起人は、注意を怠らなかったことを証明しても責任を免れません。ウも誤りです。会社法第56条は、株式会社が成立しなかったときは、発起人は連帯して設立に関してした行為について責任を負い、設立に関して支出した費用を負担すると定めています。設立時募集株式の引受人がいても変わりません。オも誤りです。設立の無効の判決は将来に向かってのみ効力を持ち、それまで会社は有効に存在していたことになるので、発起人の任務懈怠による損害賠償責任は、判決の確定によって消えるわけではありません。
したがって正しいのはアとエです。自分で現物出資をした発起人は無過失でも不足額の責任を免れない、会社が不成立なら費用は発起人の負担、と責任の重い場面を押さえておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アの各発起人が一株以上を引き受ける義務は正しいのですが、ウは会社不成立でも引受人がいれば発起人は設立費用を負担しないとしており、発起人が連帯して費用を負担するという定めと合いません。
- 3イエ:エの株主代表訴訟で発起人の責任を追及できる点は正しいのですが、イは自ら現物出資をした発起人も無過失を証明すれば不足額の責任を免れるとしており、その者を免責の対象から除く条文と食い違います。
- 4イオ:イとオはどちらも誤りです。現物出資をした発起人自身は無過失を証明しても責任を免れず、設立無効の判決は過去にさかのぼらないので任務懈怠の損害賠償責任も残ります。
- 5ウオ:ウとオはどちらも誤りです。会社が成立しなければ設立費用は発起人が負担し、設立無効の判決が確定しても発起人の会社に対する損害賠償責任は消えません。
出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問27(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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