令和7年度 午前の部 問27
会社法・商法
株式会社に関する問題
株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 発起人が2人以上ある場合において、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定款で定めなかったときは、発起人は、その過半数の同意によって当該事項を定めることができる。
イ 法人は、設立時取締役となることができない。
ウ 定款に記載せず、又は記録しないで行われた財産引受けは、株式会社の成立後に株主総会の決議によって承認を受けた場合であっても、遡って有効とはならない。
エ 公証人の認証を受けた定款に公告方法の定めがない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、公証人の認証を受けることなく、当該定款を変更して公告方法を定めることができる。
オ 発起人は、出資の履行が完了する前に、設立時取締役を選任しなければならない。
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
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✓ これが正解3イウ
解説
イとウが正しい。資本金等は全員の同意、取締役の選任は出資の後
株式会社の発起設立について、会社法の規定と判例で判断する問題です。
アについて、会社法第32条第1項第3号は、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定款で定めていない場合に、発起人がこれを定めるには、その全員の同意を得なければならないとしています。過半数で足りるとするアは誤りです。イについて、第331条第1項第1号は法人を取締役の欠格事由としており、第39条第4項により、成立後の株式会社の取締役となることができない者は設立時取締役にもなれません。イは正しい記述です。ウについて、判例は、定款に記載または記録しないでされた財産引受けは無効であり、株式会社の成立後に株主総会の決議で承認しても有効にはならないとしています。ウは正しい記述です。
エについて、第30条第2項は、公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、変態設立事項についての裁判所の決定などに応じた変更や発行可能株式総数の定めに関する変更の場合を除き、変更することができないとしています。公告方法を定める変更はこれに含まれないので、エは誤りです。オについて、第38条第1項は、発起人は出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時取締役を選任しなければならないとしています。履行の完了前に選任しなければならないとするオは誤りです。したがって、イとウの組合せが正解です。
認証後の定款は成立前には原則として変えられず、例外は条文に挙がったものだけ、と押さえておくと設立の問題で迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:ウは定款外の財産引受けは株主総会の承認でも有効にならないという正しい記述ですが、アは誤りです。資本金と資本準備金の額は発起人全員の同意で定めます。
- 2アオ:アは資本金等の額を発起人の過半数で決められるとする点、オは出資の履行の完了前に設立時取締役を選ぶとする点で、どちらも条文と食い違う誤りです。
- 4イエ:イは法人が設立時取締役になれないという正しい記述ですが、エは認証後の定款を公証人の認証なしに変えて公告方法を定められるとする点で誤りです。
- 5エオ:エは認証後の定款変更を広く認める点、オは選任の時期を出資の履行の完了前とする点で、いずれも条文と合わない記述です。正しいのはイとウです。
出典:令和7年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問27(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
同じ用語が出る問題
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