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令和6年度 午前の部 問34

会社法・商法

組織再編に関する問題

株式会社の組織再編行為に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 解散したことにより清算をする株式会社は、当該株式会社を吸収合併存続株式会社とする吸収合併をすることができない。

イ 吸収合併において、吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対して、合併対価を交付しないこととすることができない。

ウ 新設合併契約を承認した新設合併消滅株式会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理由とする新設合併の無効の訴えは、当該新設合併消滅株式会社を被告としなければならない。

エ 吸収分割において、吸収分割株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、当該吸収分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

オ 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価が金銭のみである場合には、当該株式交換完全親株式会社の債権者は、当該株式交換完全親株式会社に対し、当該株式交換について異議を述べることができない。

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✓ これが正解2アエ

解説

アとエが正しい。無対価合併も可能で、金銭対価の株式交換は異議の対象

株式会社の組織再編(吸収合併・新設合併・吸収分割・株式交換)について、できる会社、対価、無効の訴えの被告、反対株主の株式買取請求、債権者の異議を確かめる問題です。定款に別段の定めはないものとして考えます。正しいものを選びます。

アは正しい記述です。会社法第474条は、株式会社が解散した場合には、合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る)や、吸収分割による他の会社の権利義務の承継をすることができないと定めています。清算中の会社が存続会社として事業を広げるのは清算の目的に合わないからで、消滅会社となる合併はできます。エも正しい記述です。株主総会の決議で吸収分割契約の承認を受けなければならないときの反対株主には、その総会で議決権を行使できない株主も含まれ、自己の株式を公正な価格で買い取るよう請求できます。

イは誤りです。吸収合併契約では、消滅会社の株主に金銭等を交付するときにその内容を定めるものとされ、対価を交付しない無対価の合併も認められています。完全親子会社の間の合併などで使われます。ウも誤りです。新設合併の無効の訴えの被告は新設合併設立会社です。新設合併消滅株式会社は合併で消滅しているので、被告にすることはできません。オも誤りです。会社法第799条第1項第三号は、株式交換完全子会社の株主に交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合には、完全親会社の債権者が異議を述べることができるとしています。対価が金銭のみなら親会社の財産が流出するので、債権者は異議を述べられます。

したがって正しいのはアとエです。株式交換で親会社の債権者が保護されるのは株式以外の対価を出すとき、と財産の流出の有無で判断すると覚えやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問34(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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