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令和5年度 午前の部 問28

会社法・商法

株主総会に関する問題

株式会社の定款に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 株式会社が、その発行する全部の株式ではなく、一部の株式についてのみ、その内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない場合であっても、当該株式会社は、会社法上の公開会社である。

イ 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を選定することができる旨の定款の定めは、有効である。

ウ 株式会社は、定款の変更を目的とする株主総会の決議について、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うことができる旨を定款で定めることができる。

エ 株式会社の資本金の額は、定款で定める必要はない。

オ 株式会社の債権者は、当該株式会社の定款の閲覧の請求をする場合には、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

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✓ これが正解5ウオ

解説

ウは特別決議の要件を下げすぎ、オは閲覧に理由は要らないので誤り

株式会社の定款(会社の根本規則)で何を定められるか、定款をめぐる権利はどうなっているかを、会社法の条文と判例で判断します。誤っているものを2つ選びます。

アは正しい記述です。会社法第2条第5号は、公開会社を、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による取得に会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社と定義しています。一部の株式にでも譲渡制限のないものがあれば公開会社です。

イも正しい記述です。判例は、公開会社でない取締役会設置会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を選定できる旨の定款の定めは有効としています。取締役会設置会社の株主総会は、法律と定款で定めた事項に限り決議できるので、定款で権限を加えられるという考え方です。

ウは誤りです。定款変更は特別決議事項で、第309条第2項は、議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合)以上に当たる多数で行うと定めています。定足数は3分の1まで下げられますが、決議の要件を過半数に下げることはできません。

エは正しい記述です。資本金の額は定款の記載事項ではなく、登記事項です(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額が定款の記載事項です)。オは誤りです。第31条第2項は、株式会社の成立後は株主及び債権者が営業時間内はいつでも定款の閲覧などを請求できると定めており、請求の理由を明らかにすることは求められていません。

したがって、ウとオを選ぶ組合せが正解です。特別決議は定足数だけ下げられ、3分の2の多数は下げられない、と覚えておくと便利です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問28(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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