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令和4年度 午前の部 問32

会社法・商法

株式会社に関する問題

株式会社の計算等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 取締役は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。

イ 株式会社は、会計帳簿を作成し、法定の期間、これを保存しなければならない。

ウ 株式会社は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、法定の期間、その本店に備え置かなければならない。

エ 計算書類が書面をもって作成されているときは、株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、当該株式会社の定めた費用を支払って当該書面の謄本の交付の請求をすることができる。

オ 株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、計算書類及び事業報告を公告しなければならない。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが誤りで、附属明細書の提出と公告の対象を広げすぎています。

株式会社の計算(会計帳簿・計算書類・事業報告)について、作成・保存、定時株主総会への提出、備置き・閲覧謄本請求、公告の範囲を会社法で判断する問題です。どの書類がどの手続の対象かを正確に区別できるかが要です。

イは正しい記述です。会社法は、株式会社は適時に正確な会計帳簿を作成し、会計帳簿の閉鎖の時から法定の期間、会計帳簿とその事業に関する重要な資料を保存しなければならないと定めています。ウも正しく、株式会社は計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時株主総会の日の一定期間前の日から法定の期間、その本店に備え置かなければなりません。エも正しく、株主及び債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも、計算書類等が書面で作成されているときはその書面の謄本又は抄本の交付を、会社の定めた費用を支払って請求することができます。

アは誤りです。会社法第438条第1項が定時株主総会に提出し、又は提供しなければならないとしているのは、計算書類及び事業報告です。附属明細書は提出の対象に含まれていません。オも誤りで、会社法第440条第1項が定時株主総会の終結後遅滞なく公告しなければならないとしているのは、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)です。計算書類の全部や事業報告を公告する義務はありません。

したがって、誤っているものはアとオです。範囲が広い順に、備置き・閲覧は附属明細書まで、総会への提出は計算書類と事業報告まで、公告は貸借対照表(大会社は損益計算書も)だけ、と段階で覚えると取り違えません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問32(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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